三田リトルシニア
保護者会会則
- 第1条(設立)
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- 規約の第9条により保護者会を設立する。
- 第2条(役員)
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- 会長、副会長、会計、会計監査、その他各係により構成する。
- 任期は1年とする。(9月の総会、会計報告時に新役員を発表し、以後卒団大会終了時までを基本とする)
- 第3条(辞任、再選)
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- 三役及び各係が都合上辞任の場合は直ちに、再選するものとする。
- 会長がその任を行えない場合は副会長が代行するものとする。(長期、あるいは辞任の場合は再選迄)
- 第4条(保護者会)
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- 会長が必要と認める場合は保護者会を実施する。場所、時間等は事前に連絡網により通達する。
- 欠席の場合は事前に会長へ連絡するものとする。欠席者は会議の決議内容に従うものとするが、重要な内容の場合は事前に会議内容を連絡し、必要により委任状を徴収する。
- 欠席者には会議内容を書面により通達する。
- 第5条(会費)
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- 協会規約第12条、第17条に基づき、ここに細則を明記する。
- 入会金は1万円とする。月会費、保護者会費で月々1万円とする。保護者遠征費等として月々4千円とする。
- 体験入部の場合は、保険料500円のみとする。
- 小学6年生の入部の場合は、その年の1月迄は体験入部として扱い保険料のみとする。
- 兄弟2名で在籍の場合は、家庭の多額な出費を考慮し、1名は月々5千円の会費とする。いずれか退団、卒団の場合は、その翌月より通常通りとする。
- 卒団の場合は、卒団大会終了月まで(8月)とする。退団の場合は、退部届の提出により判断し提出月のその月分は徴収する。
- 保護者遠征費の出費に関しては、別途取り決めを定める。
- 合宿、卒団大会等における、監督、コーチの費用はシニア会計より出費し、保護者の世話係の費用は事前相談。
- 出費に関して: 少額な出費は会計の判断にて、多額な場合は、協会役員、保護者会にて決定する。
- 第6条(特別徴収)
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- 必要な場合は、別途費用の徴収を行う。
- 必要な場合とは:会計が逼迫し協会の運営に支障がある場合、合宿の場合、卒団大会参加の場合、全日本選手権出場等特別な遠征の場合、等々。
- いずれの場合も協会役員、保護者会にて金額を決定する。(シニア会計、保護者遠征費により出せる金額を考慮し)
- 第7条(現場に関して)
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- 大会の参加、試合、練習等、現場に関することは監督に一任する。但し、選手個人的(野球を続けていく上での精神的、体力的悩み)なものに関する場合、監督のフォローが必要な時には相談できる。
平成18年2月一部改正
平成24年4月一部改正
令和3年10月一部改正
◎保護者会は選手及び本協会の後方支援を旨とする。